1.募集型企画旅行契約 |
この旅行は、アルピコ交通株式会社〔旧松本電気鉄道株式会社〕(以下「当社」という) が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という) を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
アルピコ交通株式会社〔旧松本電気鉄道株式会社〕(長野県知事登録旅行業第2-163号) 長野県松本市大字島内8100番地 |
2.旅行のお申込み及び契約の成立 |
- (1)お申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は、「旅行代金」又は、「取消料」、「契約金」の一部として取扱います。
- (2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受け付けます。この場合お電話、ファクシミリで仮予約となり、旅行代金を提出して頂いた後、正式な契約となります。仮予約の段階より変更・取消に関してはお電話で承ります。
- (3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
- (4)お申込金(おひとり)
旅行代金 |
お申込金 |
30,000円未満 |
6,000円 |
60,000円未満 |
12,000円 |
100,000円未満 |
20,000円 |
150,000円未満 |
30,000円 |
150,000円以上 |
旅行代金の20% |
- (5)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合は予約お申込時お申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
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3.お申し込みの条件 |
- (1)20歳未満の方が単独でご参加される場合は、保護者の同意が必要となります。
- (2)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に満たしていない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
- (3)応募旅行者数が募集予定数に達した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
- (4)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社で判断した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- (5)その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。
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4.契約書面及び最終旅行日程表 |
- (1)第2項(3)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
- (2)当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を契約書面に記載した場合を除き、旅行開始日、集合場所にて交付します。
- (3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当該契約書面の本項(2)における当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
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5.旅行代金のお支払い |
旅行代金はご予約日から起算して5日以内にお支払い頂きます。 |
6.旅行代金の適用 |
- (1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな料金、満6歳以上(航空機利用のコースは満3歳以上) 12歳未満の方は、こども料金になります。
- (2)旅行代金、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
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7.旅行中止の場合 |
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日より前に連絡させて頂き、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。 |
8.旅行代金に含まれるもの |
- (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
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9.旅行内容の変更 |
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは、変更後に説明します。 |
10.旅行代金の変更 |
- (1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変更により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
- (2)第8項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
- (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけの旅行代金を減額します。
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11.お客様の交替 |
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ当社に提出していただきます。 |
12.お客様による旅行契約の解除 |
- (1)お客様は下記に該当する場合、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
- a. 契約内容の重要な変更が行われたとき
- b. 第9項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
- c. 天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
- d. 当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
- e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
- (2)お客様の解除権
お客様は第13項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
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13.取消料 |
旅行契約の成立後、お客様のご都合により旅行をお取消しになる場合は旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
取消日 |
取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
さわやか信州号を 利用する宿泊プラン |
さわやか信州号片道、
往復
日帰り・夜行日帰り |
[1]21 日目に当たる日以前の解除 |
無料 |
無料 |
[2]20 日目に当たる日以降の解除([3]〜[6]除く) |
旅行代金の20% |
無料 |
[3]7日目に当たる日以降の解除([4]〜[6]を除く) |
旅行代金の30% |
旅行代金の30% |
[4]旅行開始日の前日の解除 |
旅行代金の40% |
旅行代金の40% |
[5]旅行開始日当日の解除([6] を除く) |
旅行代金の50% |
旅行代金の50% |
[6]旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
旅行代金の100% |
- ※さわやか信州号片道または往復のバスお申し込みの場合は、同ルートでの日程変更につきましてはお電話のみにて無料で承ります。但し、満席等で変更できない場合でさわやか信州号を利用されない場合は、取消と同等の扱いと致します。別ルート変更につきましては出来かねますので、取消の扱いとなります。
- ※夜行日帰り、日帰り、さわやか信州号利用宿泊プランにつきましては上記表通りとなり、日付、便の変更は出来かねます。
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14.当社による旅行契約の解除及び催行中止 |
- (1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金をお支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合は取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
- (2)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
- a. お客様が当社からあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加者の条件を満たしていないことが判明したとき
- b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行にたえられないと認められるとき
- c. お客様が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
- d. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
- e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
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15.旅行開始後の解除 |
- (1)お客様の解除・払戻し
- ア. お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
- イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービスの提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合は当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる部分をお客様に払戻しいたします。
- (2)当社の解除
- ア. 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
- b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動 の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
- イ. 解除の効果及び払い戻し本項(2) のアに記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、第12項(1 )によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、また支払わねばならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
- ウ. 本項(2) のアのa・cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
- エ. 当社が本項(2) のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間に契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
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16.旅行代金の払戻し |
当社は「第10項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項の規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合」で、
- (1)個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
- (2)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
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17.当社の責任及び免責事項 |
- (1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- (2)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあたっては1 4日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
- (3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は(1)の責任を負いません。
- a.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- b.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- c.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれに生じる旅行日程の中止
- d.自由行動中の事故
- e.食中毒
- f.盗難
- g.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
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18.お客様の責任 |
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
19.特別補償 |
- (1)当社は第17項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行約款により、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。
- (2)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、リュージュ、ボブスレー、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、ゴーカート、スノーモービル等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
- (3)当社が本項(1) に基づく補償金支払い義務と第17 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
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20.旅程保証 |
- (1)当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@Bで規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して3 0日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1) に規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
- [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
- a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
- b.戦乱
- c.暴動
- d.官公署の命令
- e.欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- [2]第11 項から第14項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- [3]次表に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
- (2)本項(1) にかかわらず、当社が1つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に1 5%を乗じて得た額を上限とします。また、1つの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
旅行者が変換すべきこととなる変更補償金の額と相殺した残額を支払います。
■変更補償金 (※変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金)
当社が変更補償金を支払う変更 |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
[1]契約書面に記載した旅行開始日
又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
[2]契約書面に記載した入場する観光地
又は観光施設(レストランを含みます。)
その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
[3]契約書面に記載した運送機関の等級
又は設備のより低い料金のものへの変更
( 変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
[4]契約書面に記載した運送機関の種類
又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
[5]契約書面に記載した宿泊機関の種類
又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
[6]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1.0% |
2.0% |
[7]上記[1]〜[6]に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
- 注1:運送機関の場合1 乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1 該当事項毎に1件とします。
- 注2:[4]又は[6]に掲げる変更が1 乗車船又は1泊中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1 変更として取り扱います。
- 注3:[7]に掲げる変更については、[1]〜[6]の料率を適用せず、[7]の料率を適用します。
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21.通信契約による旅行条件 |
ご旅行代金のお支払いを、当社が提携するクレジットカード会社( 以下、「提携会社」といいます)のカードからの自動引落しを希望される場合の主催旅行契約(以下、「通信契約」といいます)では、下記の事項の一部について、「通信契約」によらない場合とは異なった旅行条件を適用させていただきます。
- (1)当社の提携会社のクレジットカードによってお支払いを希望される方は、第2項(4 )の申込金は不要です。この場合、旅行契約は、当社が予約の承認をした時に成立するものとします。ただし、電話による主催旅行契約のお申し込みの場合、当社に電話にてご利用カード会社名、会員番号等を通知いただきます。この場合、主催旅行契約は予約時に、その他の通信手段による場合は当社が承認する通知を発した時に成立するものとします。
- (2)クレジットカードをご利用の場合(通信契約の場合)、当社は提携会社のカードにより、所定の伝票へのお客様の署名なくしてご旅行代金等の支払いを受けます。この場合、カード利用日(旅行代金等の支払い又は払戻しをする事をいいます)は旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって14 日目以降で、かつ、ご参加コースの催行が確定した後といたします。カード利用日は第4項の請求書にかわる明細書の発送によりご通知いたします。
- (3)当社は、本項(2) の履行に先立ち、提携会社にお客様のご利用限度額に関する確認を行います。提携会社の与信限度額が当社の請求額を超える場合、当社は通信契約による旅行契約をお断りすることがあります。この場合、当社はその旨をご通知のうえ、第 4 項(1) における請求書をご送付いたしますので、期日までに請求額をお支払いただきます。
- (4)当社は第10項(1) のお申し出のお客様が通信契約により旅行契約を締結している場合は「交替のお申し出のあった時」をカード利用日として手数料をお支払いただきます。また、旅行契約上の地位を譲り受けたお客様が通信契約をご希望されないときは、旅行契約に関する旅行条件として通信契約によらない場合の旅行条件を適用させていただきます。
- (5)第10項(1) の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。
- (6)通信契約により旅行契約を締結している場合、当社の提携会社のカードにより、所定の伝票へのお客様の署名なくして第12項の取消料の支払いを受けます。この場合、既に受領している旅行代金から当該取消料を差し引いた額を、解除の申し出のあった日をカード利用日として返金いたします。
- (7)通信契約により旅行契約を締結している場合で、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等にかかる債権の一部または全部を当社または提携会社が別に定めるカード会員規約に従って決済することができなくなったとき。ただし、本項(4) において当社の定める期日までに旅行代金等をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。
- (8)通信契約により旅行契約を締結している場合、当社は第 15 項(1) において旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内を、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して3 0日以内をカード利用日としてお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
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22.個人情報の取扱い |
- (1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は@当社及び当社の提供する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願いBアンケートのお願いC特典サービスの提供D統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- (2)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
- (3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。
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23.旅行条件・旅行代金の基準 |
この旅行条件は2011 年4月1日を基準としています。また旅行代金は2011年2月1日現在有効な運賃・規則を基準としています。 |